当事務所ではフットワークをモットーに迅速に手続きを代行致します。
労働保険とは労災保険(業務上or通勤上の事故、疾病、死亡など)、 雇用保険(失業保険の事です)からなります。
社会保険とは健康保険(業務外の疾病、怪我、死亡など)と厚生年金からになります。
加入要件
労災保険・・・一人でも従業員(パート含む)を雇えば、法人、個人問わず強制加入です。
雇用保険・・・週20時間以上で一年以上雇用の見込みのあるものを雇用すれば、強制加入。
健康保険・・・個人は5人以上で強制加入。法人は人数に関わらず強制加入。パートは正社員の労働日数、労働時間の4分の3以上であれば強制加入。(労働時間週30時間以上)。
厚生年金・・・個人は5人以上で強制加入。法人は人数に関わらず強制加入。パートは正社員の労働日数、労働時間の4分の3以上であれば強制加入。(労働時間週30時間以上)。
いずれも、おおむね上記要件をみたせば、事業主の意思に関わらず強制加入(業種により、一部例外もあります)です。保険料未払いであれば、労働基準監督署、社会保険事務所から調査が入り、強制的に徴収される可能性がありますので、注意が必要です。
一般的に社会保険労務士業務の中核業務は、この労働保険・社会保険の顧問業務になります。
会社の設立時や社員の入退社のみならず、例えば社員の方の転居、結婚、出産、業務上or業務外の怪我、通勤事故、家族の入院、離婚、年金、60歳再雇用など、一生涯の社会保障にかかわる手続きをサポートする顧問です。